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よくあるご質問目次


NPO設立・運営に関するご質問

  • 「NPO」と「NPO法人」とは違うのですか?また、違いがあるのならそれはなんでしょうか?
    NPOとは、Non Profit Organization の略です。市民団体やボランティア団体などの社会貢献活動を行う営利を目的としない団体のことです。NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき所轄庁により認証された法人のことで、正式には「特定非営利活動法人」といいます。 いっぽうNPOは法人格を持たない任意団体です。グループホームのような事業では法人格が必要となります。
  • NPO法人を設立するには最低何人の賛同者が必要ですか?
    NPO法人の設立には、「社員のうち10人以上の者の名簿」が必要になりますので、最低10人の賛同者が必要になります。社員は理事、または監事を兼ねることができます。ただ、役員には親族に関する要件がありますので注意が必要です。
  • NPO法人を設立するには資本金や登録、登記費用等はいくらぐらい必要でしょうか?
    NPO法人を設立する申請手続きや登録には、費用は発生しません。もちろん資本金というのも必要ありません。直接的な費用は0円ですが、事務所を用意したり備品の購入や電話を引いたりといった実際の法人運営にかかる費用は発生します。また、手続きを専門家に依頼する場合はその費用が発生します。
  • グループホームを開設しようとしたところ、法人格が必要と言われ、これからNPO法人を設立しようと思います。法人設立にはどれくらい時間がかかりますか?
    NPO法人の設立には最短で約3〜4ヶ月ほどかかります。これはNPO法人の設立書類が所轄庁に正式受理されたあとに、2ヶ月間の縦覧期間があるからです。この間に、異議申し立てがない場合に初めて所轄庁の審査があります。縦覧期間が終了した後に、所轄庁は2ヶ月以内に設立の認証をするか否かを審査することが法律で定められています。ですから認証結果が出るまでに 約3〜4ヶ月の期間が掛かるわけです。これも、書類提出後の期間ですから、書類の作成から考えると、もっと時間が掛かることになります。書類を提出しても、書類の記載に不備があれば訂正を求められますので、その期間分だけ時間が掛かることになります。NPO法人の設立をスムーズに進めたいとお考えの場合は、専門家のアドバイスや依頼をご検討ください。
  • NPO法人の設立には、独立した法人の事務所が必要でしょうか?
    NPO法人の設立にあたっては主たる事務所の所在地を確定する必要があります。事務所と言っても、これは自宅や他の事務所を兼用しても大丈夫です。専用の事務所でない場合には、自宅であれば生活の場ときちんと区別をしておくこと、他の事務所と兼用であれば書類の保管場所等を区別しておくことが最低限必要でしょう。また、専用の電話やFAXは業務を行う上でも準備しておく必要があるでしょう。
  • NPO法人の設立後にも毎年書類の提出が必要だと聞きましたが?
    NPO法人は法律で、所轄庁へ毎年提出する書類が定められています。
    ・事業報告書
    ・財産目録
    ・貸借対照表
    ・活動計算書
    ・前年の役員名簿及び報酬を受けた役員名簿
    ・社員のうち10人以上の者の名簿
    これらの書類を毎年決算終了後に提出しなければなりません。もちろんこれらの資料ができた段階で理事会、社員総会を開き承認を得る必要があります。
  • NPO法人は親族だけでも設立することができますか?
    NPO法人の役員は理事3人以上、監事1人以上となっています。なので最低でも4人を確保する必要があります。また、親族についての制限があり、
    1.それぞれの役員について、配偶者もしくは3親等以内の親族が2人以上いないこと 
    2.それぞれの役員とその配偶者もしくは3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと
    となっていますので、3親等内の親族のみでNPO法人を設立することはできません。
    また、社員(通常の会社でいう社員の意味ではありません) は、10名以上が必要です。

グループホーム開設・運営に関するご質問

  • 「グループホーム」と「ケアホーム」の違いはなんですか?
    どちらも「障害者総合支援法」に基づく障害者向けの共同生活ホームです。グループホームとは、「共同生活援助事業」といい障害区分は1で比較的軽度の知的障害、精神障害をお持ちの方が入居するホームです。「ケアホーム」とは、「共同生活介護事業」といい障害区分は2〜6の知的障害、精神障害の方が入居するホームとなります。単独で指定を受けることもできますし、両方の指定を受けることも可能です。サービス自体にはあまり違いはないので、通常は両方の指定を受けておきます。
    ただ、平成26年4月からは、名称が「グループホーム」に統一されることになっています。この統一 にあたり、現在「グループホーム」「ケアホーム」で指定を受けているホームはどのように扱うかはこれから連絡が来ることになっています。
  • グループホーム(ケアホームを含む)を開設するには法人格が必要と聞きましたが?
    グループホームを開設するためには、障害福祉サービス事業所の指定をうける必要があります。この申請は都道府県に対して行いますが、条例で「法人でない時」には申請を受け付けないとされています。また、法人はNPO法人である必要はありません。株式会社でも社団法人でも指定を受けることはできますが、開設事例としてはあまり一般的ではないようです。
  • グループホームを開設したいと思っています。まず、何から始めればよいですか?
    グループホームの開設には、都道府県の障害福祉サービス事業所の指定をうける必要がありますので、まずこちらの申請を行います。先の質問でも回答しましたが、障害福祉サービス事業所の指定をうけるには法人格が必要ですから、まだ法人格がない場合には法人格を取得する必要があります。
    指定申請には、実際にグループホームを開設する施設(建物)や人員配置などの記載が必要になりますので、最初に具体的な要件を確認してください。
  • グループホームの開設にあたり、必要な資格はありますか?
    グループホームの開設には、障害福祉サービス事業所の指定を受ける必要があります。申請者は法人になりますが、その代表者には特別資格は必要ありません。ただ、グループホームを運営するには、その構成員の中に「サービス管理責任者」の資格を持った方の登録が必要になります。サービス管理責任者は経験や知識を求められていますので、グループホームの開設を考えた場合には、まずサービス管理責任者を選任しておく必要があります。また、他の福祉サービスを開始する場合にはそれぞれの要件がありますので、事前に確認をしておいてください。
  • グループホームでは夜間も世話人等を配置しておく必要がありますか?
    グループホームの運営形態にもよりますが、必ずしも夜間の支援を必要としているわけではありません。ただ、グループホームの利用者さんの状態によって、夜間の見守り等が必要とされる場合もありますので、その辺は状況に応じて配置を考える必要があるでしょう。夜間に世話人が不在となる場合には、緊急時の対応などを整備しておく必要があります。
  • これからグループホームを開設するのですが、消防法が変わりスプリンクラーが必要になると聞きました。スプリンクラーの設置には多くの費用が発生しそうです。スプリンクラーの設置は必須でしょうか?
    認知症グループホームで起きた火災事故により消防庁は、2013年2月に認知症の高齢者らが入居するグループホームや、障害者施設などに対し、規模にかかわらず、スプリンクラーの設置を原則義務化する方針を決めました。ただ、現在は方針が決まったのみでいつからどのように適用していくかは法改正が行われていないので不明です。グループホームを新築するのであれば、設計段階からスプリンクラー設置を前提に考えた方がよいでしょう。特にホームの完成が来年度以降を予定してる場合には、法改正を見越して設置をすることが望ましいです。
  • グループホーム開設後、運営上の各種手続きは電子請求で行うことが必要と聞きました。パソコンの操作は不慣れなためとても不安です。グループホームの運営サポートも対応してもらえるのでしょうか?
    障害者総合支援法に基づく、グループホーム利用者への支援費請求は県および市町村ともに、電子請求で行うことになっています。これに伴ってパソコンの操作はある程度求められます。また、各種お知らせや通知も、メールやホームページからのダウンロードが一般的になってきています。パソコン等の操作に不安を感じていられる場合には、設備の準備や初期設定から運営開始後の電子請求等も合わせて対応させていただきます。

成年後見に関するご質問

  • 法定後見と任意後見の違いはなんですか?
    法定後見制度は、本人(被後見人)が既に判断能力が不十部な状態になっている場合に利用する制度で、後見人は家庭裁判所が選任をします。任意後見制度は、本人が判断能力のるうちに本人の意思に基づいて、将来判断能力が不十分になった時の為にあらかじめ後見人を決めておく制度です。このように、本人が現在どのような状況に置かれているかが、どちらの制度を利用するかの判断基準になります。
  • 「後見」の対象となるはどのような状態のときですか?
    「後見」の対象となるのは、自分の財産を管理したり処分したりすることが全くできない人です。重度の知的障害者・精神障害者・痴呆性高齢者などで、常に判断能力がなく、自分だけで物事を決定することが難しく、日常的な買い物も1人ではできない人が該当します。
  • 「保佐」の対象となるはどのような状態のときですか?
    「保佐」の対象となるのは、簡単な契約はできるが、財産(土地や車など高額な物)を管理したり処分したりするには、常に援助が必要な人です。知的・精神的障害のある人、痴呆がある程度進行している高齢者など、判断能力が著しく不十分で、日常的な買い物くらいは自分でできるが、重要な契約などは無理という人が該当します。
  • 「補助」の対象となるはどのような状態のときですか?
    「補助」の対象となるのは、判断能力が不十分ながら自分で契約などができ軽度の知的障害者・精神障害者・初期の痴呆状態にある人などです。
  • 後見人はどのような仕事をするのですか?
    後見人は、本人に代わって契約を結ぶなどの行為を行います。また、本人が不利益な契約を結んでしまった場合には、その契約を取り消して、白紙に戻すことができます。ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。

    具体的には、
    ・財産や通帳・不動産の権利証などの保管
    ・収入(年金・保険など)の管理・支出(生活費・公共料金、税金、保険料など)の管理
    ・不動産などの重要な財産の保存・管理・処分
    ・老人ホームや施設への入居契約の締結・入退所の手続き・費用の支払い
    ・福祉サービスの契約締結・費用の支払い、介護保険の利用
    ・医療機関の受診・治療・入院などの契約締結・費用の支払い
    などを行い、その状況を家庭裁判所に報告し監督を受けます。

    また、毎日の買い物、食事の世話、実際の身体への介護や入院・施設入所の際の身元保証・身元引き受け、治療・手術などの医療行為についての同意などは後見人の仕事ではありません。
  • 後見人を自分で選ぶことができますか?
    任意後見の場合は、任意後見契約書の作成段階で本人の意思で後見人候補者(将来後見人となる人)を選ぶことができます。また、任意後見が開始されると、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が付きます。
    法定後見の場合も申立人が後見人候補者を申立書に記載することができますが、家庭裁判所が候補者が適切でないと判断する場合もあり、必ずしも候補者から後見人に選ばれるとは限りません。
  • 「後見人」「保佐人」「補助人」には,どのような人が選ばれるのでしょうか?
    後見人・保佐人・補助人には、本人のためにどのような保護・支援が必要かどうか、財産や生活の状況などの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。親族以外にも、弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門家やその他の第三者、またNPO法人などの法人が選ばれる場合もあります。
  • 成年後見制度を利用するときには、どのような手続きが必要ですか?
    家庭裁判所に、成年後見制度の「後見」、「保佐」または「補助」の申立てをします。この申立ては、本人(判断能力が不十分な人)の住所地の家庭裁判所に申立てることになります。
    申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。家族や親族がなく、特に必要ある場合には、市町村長が申し立てることができます。
  • 成年後見制度を利用するには、どのくらいの費用がかかりますか?
    申し立てをする費用として約10,000円、鑑定費用として50,000円〜150,000円程度がかかる場合があります。(申し立てをする裁判所や地域によって費用が異なります)
    また、「後見」「保佐」「補助」が開始されると、「後見人」「保佐人」「補助人」に家庭裁判所が決めた報酬を支払うことになります。
  • 成年後見の申し立てをしてから決定までどのくらいの期間がかかりますか?
    後見と保佐の申立ての場合は、本人の判断能力を判定するために、原則として鑑定が行われます。鑑定は、精神科の医師あるいはかかりつけの医師によって行われます。その後、本人や関係者から事情を聴いたり、資料を確認したりして決定までには3〜4か月ほどかかります。
  • 成年後見制度の利用について相談できる機関や組織があれば教えてください
    公的なところでは、各自治体に相談窓口があります。専門家による対応としては、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などが対応をしています。また、お住まいの地域によってはNPOなどが対応をしているところもあります。
  • 身体障がい者も後成年後見制度を利用することができますか?
    成年後見制度が利用できるかどうかはあくまでも判断能力の状況によって決定されます。身体に障がいがあって、外出ができず自分で銀行等の預金を引き出すことができないような場合であっても判断能力が十分であれば成年後見制度を利用することはできません。この場合は、「委任契約」という手続きをとることになります。
  • 後見人が付いた場合にどのような費用が発生しますか?
    法定後見人には、家庭裁判所の決定した報酬を支払います。また、後見人が業務を遂行する為の交通費や通信費などの実費も必要になります。通常これらの費用は後見人が管理している本人の財産の中から支払いをします。
    任意後見人への報酬は契約時の取り決めた報酬を支払います。また、任意後見契約を結んだ場合には、家庭裁判所により任意後見監督人が選任され、こちらにも報酬を払う必要がありますので注意してください。
  • 生活保護を受けているので後見人への報酬を払う余裕がありません。成年後見制度を利用することはできないのでしょうか?
    家族が後見人になる場合には無報酬で行う場合が多いようですが、家族や近親者が後見人になることができない場合には、専門家等に後見人をお願いしなければなりません。この時の後見人への報酬は家庭裁判所が被後見人の様々な状況を判断して決定をします。
    現在では、国や自治体の支援制度が徐々に整備されています。また、市民後見やNPOなどが後見人を引き受けるところもあります。成年後見が必要な状況になったらまずは相談をしてみることが大切です。
  • 入所施設から成年後見制度を利用してくださいと言われました。成年後見制度のことがよく分かりません。どうすればよいでしょうか?
    成年後見制度を利用される本人(被後見人)の現在の状況によって対応が変わってきます。現在は、さまざまな機関や専門家が成年後見制度の対応をされていますが、どこを選べばよいか判断がつかないようであれば、市町村の窓口へ相談に行かれるのがよいかと思います。そこで現在の状況をお話になれば、次にどこへ具体的な相談をすればよいかの方向性が見つかると思います。
    また、自治体では成年後見に関する無料相談会も行われているところもありますので、こちらを利用するのもよいでしょう。
  • 任意後見制度を利用した場合に、任意後見監督人が付くそうですが、これは必ず付けなければなりませんか、またどのようなことをするのですか?
    任意後見制度の後見人には家族などがなる場合が多いのですが、この時に家族が勝手に本人のお金を使ってしまったり、売買契約をしてしまったりするようなことが発生しています。このようなことを防ぐために、任意後見が開始されると同時に監督人が家庭裁判所によって選任され、後見人が不正なことを行わないように監督する業務を行います。
  • 知的障がいの子どもをケアホームに入居させたいと思っています。入居にあたって成年後見人が必要でしょうか?
    グループホーム・ケアホームへの入居契約は本人になり、親権者(保護者)や身元引受人がいれば契約は可能で成年後見人が必ずしも必要とはされないようです(施設によって異なりますが)。ただ、将来的に親が高齢になり、子どもの財産管理や身上監護ができなくなった場合には、成年後見人を付ける必要が出てきます。
  • 知的障がいの子どもに成年後見人を付けるように勧められました。子どもはまだ20歳になったばかりです。成年後見人となる方は年齢の高い方が多いようで、成年後見人が年配者の場合には、通常子どものほうが長生きになりそうです。途中で成年後見人が代わってしまうのが心配です。
    確かに、成年後見人の年齢は高くなっているのが現状です。成年後見人が子どもさんより先に亡くなられたり、高齢になって辞任された場合には家庭裁判所によって新しい成年後見人が選任されます。成年後見人は後見の状況を家庭裁判所に報告する義務がありますから途中で代わった場合でも後見の内容は引き継がれるものと思います。 成年被後見人が若い場合には、法人後見を選択する方法もあります。
    法人後見になると法人として後見業務を管理しているはずですから、引継ぎに関しては個人の後見人よりは安心できるかもしれません。子どもさんの住居地の近くで法人後見をされているところがあるか探してみるのも一つの方法です。
  • 知的障がいの子どもがいますが、我が家には相続する財産はほとんどありません。子どもも生活保護を受けている状態で、貯蓄もありません。こんな状態の場合は成年後見を付ける必要はないと思いますが
    例えば、将来施設への入所手続き、生活保護の手続き、自立支援の手続きなどなど様々な契約事項や手続きが必要になってきます。また、不要な契約をしてしまう場合も考えられます。このような時に成年後見人が付いていれば、代理行為や取り消し行為ができます。
    財産管理とともに身上監護も成年後見人の仕事です。財産の多少にかかわらず障がいの程度に合わせて成年後見制度を利用する判断が求められます。
  • 知的障がい者の就職にあたって保証人が必要だと言われましたが、保証人になってくれる人が身近にいません。成年後見人が選任されれば保証人の役割も兼ねてくれるのでしょうか?
    成年後見人と保証人は全く別のものです。成年後見人がそのまま保証人になるということはありません。「入院や施設入所にあたって成年後見人がいれば大丈夫」と言われたりもしていますが、これはその病院や施設が何かのときには成年後見人に相談ができるからという事由で対応をしているにすぎません。保証人を立てることができるのであればそれが最善です。
  • 知的障がい者も任意後見制度を利用できますか?
    知的障がい者であっても、その障がいの程度によって判断能力があると認められる時には知的障がい者自らが任意後見契約を結ぶことができます。任意後見契約ができるかどうかは、医師の診断書、周囲の人の供述を基に公証人が判断します。

遺言・相続に関するご質問

  • 「遺言書」は誰でも作成することができますか?
    15歳に達した未成年者、被保佐人、被補助人は単独で遺言をすることができ、成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2名以上の立会を要件として遺言ができます。立会の医師は、遺言者が遺言する時に事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名押印しなければなりません(民法第973条)。
  • 「遺言能力」とはどんな能力ですか?
    遺言をする時において、自分のする遺言の内容とその結果生ずる法律効果を理解し判断することのできる意思能力のことを指します。
  • 「遺言書」を書くメリットはなんですか?
    以下のようなメリットがあります。
    ・遺産争いを未然に防げます
    ・相続人の相続する財産の額を指定することができます
    ・法定相続人でない人に財産を与えることができます
    ・自分の生前の願いを託すことができます
    これらは一例です。他にも多くのメリットがあります。
  • 字が上手く書けないので、遺言書をパソコンで書き実印を押せば大丈夫でしょうか?
    自分で書く遺言書は全て自筆と定められていますので、実印を押してあっても正式な遺言書とは認められません。字の上手下手は関係なく、文字が識別できれば大丈夫ですので必ず全てを自筆で書きましょう。
  • 録音やビデオでの遺言は可能でしょうか?
    情報機器が発達した現代ですが、録音やビデオ映像などのデジタルでの遺言は正式な遺言とは認められません。
  • 遺言は変更することができますか?
    遺言を書いた時から時間が経過をすると、相続財産の状況や相続人の構成も変わってくるかもしれません。また、自分自身の意思も変わってしまう場合がありますから、以前に書いた遺言の全部または一部を撤回や変更することができます。新たに正式な書式に基づき作成した遺言であれば、最終の日付で記載された遺言の内容が効力をもつものになります。
    遺言書の一部を変更する場合には、変更時の方式がありますのでしっかり確認をしましょう。
  • 遺言書を見つけた場合にはすぐに開けていいのでしょうか?
    遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所による検認および開封の制度があります。遺言を見つけたからといって勝手に開封してはいけません。
    また、検認には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類と、法定相続人全員の戸籍類が必要になります。
  • 遺言があれば相続人でない人に財産の分けることはできますか?
    遺言の内容が、法定相続人の遺留分を侵さない範囲であれば、遺言者の意思通りに財産を遺贈(遺言によって財産を贈与すること)することができます。また、遺贈は負担付きとすることもできます。
  • 認知症と診断されていますが遺言をすることはできますか?
    認知症の程度にもよりますが、遺言能力があると判断をされれば遺言を残すことができます。認知症の方でも、正常な判断能力を有していると認められた時には、医師2名以上の立会を要件として遺言ができます。
  • 必ず遺言書の通りに相続をしなければなりませんか?
    遺言書の内容には法的に拘束力を持つものもありますが、相続人全員が遺言の内容を正しく理解したうえで、全員の同意が得られれば遺言書と異なった遺産分割をすることができます。
  • 「自筆証書遺言」のメリット・デメリットは?
    ◇メリット
    ・一人でいつでも作成することができる
    ・遺言の内容を秘密にしておくことができる
    ・費用がかからない
    ◆デメリット
    ・要件を満たさない遺言は無効になることがある
    ・第三者に変造・偽造されることがある
    ・遺言書の紛失や発見されないことがある
    ・検認の手続きが必要である
  • 「公正証書遺言」のメリット・デメリットは?
    ◇メリット
    ・要件の不備がなく、無効になることはほとんどない
    ・第三者に変造・偽造されることがほとんどない
    ・自分で字が書けなくても作成することができる
    ・検認の手続きが不要ですぐに執行できる
    ◆デメリット
    ・作成費用がかかる
    ・遺言の存否や内容が公証人、証人に知られてしまう
    ・内容の変更や破棄に手間がかかる
  • 知的障がいをもった子どもでも相続はできますか?
    障がいの有無に関係なく、法定相続人であれば当然に相続の権利を持っています。ただし、判断能力が欠けている場合には遺産分割協議が必要になった時に不都合が生じる可能性があります。知的障がいのあるお子さんの場合には、相続が発生する前に成年後見制度を利用することをお勧めします。
  • 知的障がい者が法定相続をすることになりました。成年後見人を選任してもらう必要がありますか?
    法定相続分通りに相続登記をするのであれば、特に成年後見人を選任する必要はありません。ただし、遺産分割協議になったり、土地や建物を売却することになったりした場合などには成年後見人を選任し成年後見人が代理人となって手続きを行う必要があります。
  • 知的障がいをもった子どもの相続財産についての管理人を遺言で指定することはできますか?
    「遺言信託」という方法を使えば、子どもの将来の生活について責任ある方に財産の管理を任せることができます。この場合もお子さんに判断能力がない場合には成年後見制度との併用をしておいた方がよいでしょう。ただ、遺言信託を信託会社等に依頼をすると、管理・運用費用が発生しますので、費用を計算しておくことも大切です。
  • 知的障がいをもっている人でも遺言を残すことができますか?
    知的障がいがあるからと言って一概に、遺言ができる、できないを確定することはできません。遺言時に「遺言能力」があったかどうかが判断の基準になります。一般には、以下のように言われています。
    15歳に達した未成年者、被保佐人、被補助人は単独で遺言をすることができ、成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復した時には、医師2名以上の立会を要件として遺言ができます。
  • 知的障がいの子どもの面倒を見ることを条件に、信頼のおける知人に財産を分けることはできますか?
    何かをすることを条件に財産を分け与えることを「負担付き遺贈」といいます。身内に任せると面倒を見ないで財産だけを受け継いでしまう恐れがあるようなときなど、この負担付遺贈をして、子どもが将来安心して生活をできるように託すことができます。ただ、負担付き遺贈を行うには事前に遺贈をする相手に話をしておかないと断られてしまう場合もありますので注意が必要です。もちろん負担付き遺贈を法定相続人に託すこともできます。

ICTサポート・ホームページに関するご質問

  • 以前にパソコン教室に通ってみましたが、上達しませんでした。パソコン教室と訪問レッスンの違いは何ですか?
    一番の違いは自分のパソコンを使って普段利用する環境でレッスンを受けられることです。 パソコンが違うと、操作も違ってきます。初心者の方は、一つの操作が違うだけで次にやることが分からくなってしまうことがよくあります。いつも利用する環境でのレッスンが一番有効です。
  • どのようなカリキュラムになっていますか?
    レッスンは完全個別レッスンになっていますので、お客様に合った内容、ペースでお教えします。個別レッスンですから、どんなことでも、何度でも周りを気にせずに質問することができます。リラックスした気持ちでレッスンを受けることができます。
  • パソコンの操作は難しくて断念しました。タブレットは簡単ですか?
    パソコンはいろいろな決まり事がたくさんありますので、操作に難しさがありましたが、タブレットはパソコンに比べると扱いやすくなっています。
  • 毎週決まった時間にレッスンを受けることができません。こちらの都合のよい時間にレッスンを受けることはできますか?
    レッスンの時間はお客様のご都合に合わせて調整をいたします。もちろん、毎週決まった時間に受けることも可能です。
  • 単発のレッスンはできますか?
    一度だけのレッスンも可能です。今、分からなくて困っていることだけを知りたい場合にご活用できます。
  • いろいろなタブレットがありますが、区別がつきません。どれを買っても同じですか?
    外見からは同じように見えても中身は違います。自分が何をしたいかによって選ぶタブレットが違ってきますので、購入する前にきちんと調べてからお店に出向くようにしましょう。 機器の購入相談も承っています。

その他のご質問

  • NPOを設立しようと思っています。一度相談をしたいのですが、相談料はかかりますか?
    初回相談(約1時間以内)は無料でお話をお伺いします。次回からのご相談は1時間当たり5250円をいただきます。相談をご希望の場合には事前にご連絡をお願いします。
  • NPO設立後の活動についてもアドバイスいただけるのでしょうか?
    NPO法人は、毎年必ず所轄庁に法人の年間の活動内容についての報告義務があります。提出する書類の作成業務も対応いたします。また、NPO法人でグループホームを運営される場合には、グループホームの運営についてもアドバイスいたします。
  • グループホームを開設しましたが、利用者さんの対応で事務的な処理まで手が回りません。ホームの運営事務の対応も依頼できるのでしょうか?
    グループホームをどのような形で運営されているかにもよりますが、ホーム運営に関する事務的処理の対応も可能です。一度ご相談ください。
  • グループホーム利用者さんの中に成年後見人を依頼したい方がいらっしゃいます。後見人を引き受けていただけるのでしょうか?
    知的障がいの方は、法定後見となりますので、後見人候補者として指名いただければ後見人となることができると思います。ただ、家庭裁判所が後見人の決定をしますので必ずしも後見人となることができるとは限りません。 被後見人となられる方の状況をご相談いただければと思います。
  • NPO設立の書類作成を自分でやろうと思っています。書類作成時の注意点等だけでも相談することはできますか?
    資料や手引きを参考にしながら書類作成を進めていっても、時に専門知識が必要となることがあります。また、参考事例とは違った内容の事業を行いたいときには不明な点が出てきます。どのようにして作成していけばよいかのご相談のみでも対応をさせていただきます。また、途中で書類作成をご依頼いただいても結構です。
  • 所在地の近隣には、NPO設立からグループホームの開設までの業務を依頼できる方が見当たりません。遠隔地でも対応してもらえるのでしょうか?
    書類の作成や相談は遠隔地でも、電話やメール等で対応が可能ですのでご相談ください。実際の申請手続き等の対応が必要になった場合には、交通費等の費用負担をいただければ現地の対応もさせていただきます。
  • サイトに記載されていない書類作成や申請業務も対応してもらえますか?
    行政書士の業務範囲内の業務であれば対応させていただきます。また、対応ができない時には他の行政書士および他の士業の方をご紹介させていただきます。 一度、ご相談ください。

該当のご質問が見当たらない場合には、お気軽にお問い合わせください。


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